桜ヶ丘ふれあいのまちづくり推進委員会会則

 (目的)

第1条 本会は、住民が自ら地域の将来像を考え、その実現に向けて行動するとともに、地域が抱える課題を解決し、安心して心豊かに暮らすことができる住みよい桜ヶ丘地域をつくることができることを目的とする。

 

 (名称)

第2条 本会は、桜ヶ丘ふれあいのまちづくり推進委員会と称する。

 

 (事務所)

第3条 本会の事務所は、桜ヶ丘ふれあいセンター(以下「センター」という。)に置く。

 

 (事業)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)地域住民相互の交流及び親睦に関すること。

 (2)住民の福祉健康の増進に関すること。

 (3)生活環境の保全及び美化に関すること。

 (4)防犯、防災及び交通安全に関すること。

 (5)センターの管理運営に関すること。

 (6)その他、目的を達成するために必要なこと。

 

 (組織)

第5条 本会は、桜ヶ丘地区の住民及び桜ヶ丘地区で活動する個人及び団体等のうち本会の目的に賛同する者(以下「委員」という。)で組織する。

 

 (役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)委員長  1名

(2)副委員長 2名

(3)事務局長 1名

(4)常任委員 15名以内

(5)会計   1名

(6)幹事   2名

 

  (選任等)

第7条 役員は、総会において委員の中から選任する。

 

 (役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)委員長は本会を代表し、会務を総括する。

(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その任務を代理する。

(3)事務局長は本会の事務を総括する。

(4)常任委員は、会務に参画する。

(5)会計は、本会の会計事務を担当する。

(6)幹事は、会計を監査する。

 

 (任期)

第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 

 (職員)

第10条 本会に職員を置くことができる。

2 職員は、本会の庶務を処理する。

3 職員は、委員長が任免する。

 

 (会議)

第11条 会議は、総会及び役員会とし、委員長がこれを招集する。

2 総会の議長は、その総会において、出席した委員から選出する。

3 委員会の議長はその委員長がこれに当たる。

4 会議は、当該会議に出席すべき役員又は委員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

 

 (総会)

第12条 総会は、委員を持って構成する。

2 総会は次の事項を議決する。

(1)事業計画及び予算に関すること。

(2)事業報告及び決算に関すること。

(3)会則及び桜ヶ丘ふれあいセンター利用要領の変更に関すること。

(4)役員の選任に関すること。

(5)その他、重要な事項に関すること。

 

 (役員会)

第13条 役員会は、幹事を除く役員をもって構成する。

2 役員会は、次の事項を議決する。

(1)総会に提出する事項に関すること

(2)総会において議決された事項の運営に関すること。

(3)その他、必要な事項に関すること。

 

 (部会)

第14条 本会は、目的を達成するために、必要な部会を置くことができる。

2 部会は、委員から選出されたも者(以下「部会員」とする。)をもって構成する。

3 各部会に部会長及び副部会長を置く。

4 各部会の部会長は、常任員が兼ねる者とする。

5 副部会長は、部会員の中から部会長が指名する。

6 部会長は、部会を代表し、その活動を総括する

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるとき又は、部会長が欠けたときは、その職務を代行する。

 

 (顧問)

第15条 本会に顧問を置くことができる。

 

 (会計)

第16条 本会の経費は、市の補助金、管理委託金及び利用料金その他の収入をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、読む年3月31日に終わる、

 

 (細則)

第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員会の議決を経て、別に定める。

 

  附則

 この会則は、平成28年5月15日から施行する。